Step.1 気に入った物件が見つかったら
物件を見学して気に入った物件が見つかったら、さっそく入居の意志を伝え、入居申し込みをしよう。
手続きは主に、入居申込書に
1、現在の住所・氏名
2、 学校・勤務先・年収
3、保証人の住所・氏名・続柄
4、 保証人の勤務先・年収
などを記入、提出して、家主の入居審査を受ける事になります。この際、入居の意志を示すため「預り金 (申込金・申込証拠金などと呼ばれる)」を渡すことがあります。家主の承諾が得られればいよいよ契約です。
Step.2 契約手続きに必要なものを準備しよう
【入居者の住民票】
入居者の現在の住所を証明するために必要とります。住民登録をしてある市区町村役場またはその派出所で交付してもらえるので、契約日の数日前までには準備しよう。
【保証人の保証書】
保証人が、入居者の身元と万一の場合の損害賠償などの連帯責任を約束する文章です。
「連帯保証契約書」または「念書」「確約書」とも呼ばれます。記入は保証人本人にしてもらい、印鑑証明を受けた実印を押印してもらいます。
【入居者の収入を証明できる書類】
源泉徴収票か住民税課税証明書、または確定申告の写しなど。それらが用意できないときは毎月の給与明細書でも可能な場合があるので確認を。入居者が学生の場合は、保護者の収入を証明できる書類が必要な場合もあります。
【保証人の印鑑証明書】
保証書に押された印鑑が、保証人の住居する市区町村役場に登録されている印鑑であることを証明する書類です。市区町村役場またはその出張所で交付されるので、保証人に用意してもらう事をお勧めします。
【入居者の印鑑】
契約書の押印に必要なので、契約の当日には忘れずに持って行きましょう。実印が必要かどうか事前に確認してください。もし、実印でなくてもよい場合は、銀行口座の登録印鑑などでもOKです。
【保証人の収入を証明できる書類】
あらかじめ必要となる書類の種類を確認しておきましょう。一般 的には、入居者本人の場合と同じで、源泉徴収票、住民税課税証明書、確定申告の写 しなどが必要になることが多いです。
Step.3 契約の重要事項について説明を受けよう
入居者が契約書に署名・押印する前に、不動産会社では「重要事項説明」を行うことになっています。これはもう一度、物件内容や契約内容を確認しトラブルを未然に防止するためのものです。物件の下見などでは確認できなかった部分も含め、再度冷静にチェックしよう。
Step.4 契約内容を理解して、書類に署名・捺印
入居審査をパスした時点で契約は成立しますが、契約書はあらためて交わされることになります。契約書はたいていの場合手渡されるか郵送で2部もらい本人と連帯保証人がそれぞれ署名・押印し、1部を返します。契約内容は熟読してしっかり確認しましょう。契約内容に納得すれば、仲介手数料、前家賃などを支払い、敷金の残金を預けます。 請求明細書や領収書はしっかりと保管しておきましょう。
現地にいく時はメモも持参して、電気の容量やコンセントの位 置や数、TVアンテナや電話のジャックの位置などもメモするといいでしょう。 また壁や床の汚れや設備の破損や故障も調べておいて、担当者には入居までに修理してもらえるかどうかも確かめておきたいところです。窓やバルコニーから見える外の状況や騒音、反対に近隣から自室が丸見えになったりしないかなども十分確認してください。 その他、疑問点があれば、遠慮せずに担当者にどんどん質問して、納得のいく答えを求める事が大切です。
契約書でしっかり確認したいポイント!
家賃の支払い方法
契約書は、毎月の家賃をいつどんな方法で支払ったらよいかが記載されている。家賃は家主へ直接支払う(持参または振り込み)場合と、管理する不動産会社を経由して支払う場合とがある、この時管理費も一緒に払い込む。
禁止事項
「他人に迷惑を与える行為は禁止する」といった一般的な事柄のほかに、「ペット禁止」「ピアノ禁止」などと定められていれば入居者は従う義務がある。守らない場合は退去させられることもある。
契約開始日
契約書で契約開始日(契約書を取り交わす日と同日とは限らない)を決めると、その日付けから家賃が発生するのが原則。したがって自分の入居可能日を十分に考慮しながら、契約開始日をいつにするか事前に不動産会社と相談しておく必要があります。
修繕費用の負担
自分の不注意で部屋を汚したり設備を壊したりした時に、入居者は費用を負担して元の状態に戻す義務がある。この”元の状態”については入・退去時に家主または不動産会社と確認したほうがよい。
契約期間
賃貸借契約では、2年間の契約期間が設定されていることが多い。この期間が満了する時、入居者は契約を更新させるか終了させるか選ぶことができる。契約期間が何年間かはきちんと確認しておこう。
契約の解除
入居者が契約書に記載されている義務に違反した場合、家主は契約を終了(契約解除)させることができる。また家主が契約書に記載されている義務に違反した場合は、入居者の方から契約解除ができるが、そういうときはすぐに仲介してくれた不動産会社に連絡しよう。
契約の解約
契約期間の途中で入居者の方から契約を終了させる場合は、家主にあらかじめ解約予告をする必要があり、契約書にはその予告期間が記載されています。一般には終了の1ヵ月以上前と定められている事が多いが、もし契約書に予告期間が記載されていない場合は、契約前に必ず不動産会社に確認しておこう。
敷金の返金
敷金は基本的には退去後に返還されるが、部屋を借りた当時の状態に戻す(現状回復)ために補修費やその他の清算金が差し引かれ、その残金が戻ってくることになります。ただし敷金以上に補修費などの費用がかかってしまった場合には、その不足分を支払わなければならず、敷金の扱いについて契約書に明記されていないときは、不動産会社に確認を求めるといいでしょう。